雇用保険(失業保険)の失業給付金

雇用保険は、以前には失業保険と呼ばれていた時期もありましたが、失業や休業の際に失業等給付として基本手当(失業給付)、就職促進給付、教育訓練給付、雇用継続給付(高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付)を受け取ることができる制度です。雇用保険制度は、雇用保険法によって定められておりハローワーク(公共職業安定所)が国の窓口として業務を行っています。
雇用保険料を払い、被保険者として加入していた方が会社を辞めたり、事業所を退職し、就職先や仕事が決まっておらず失業し、一定の要件を満たしている場合は失業給付金を受け取ることができます。その際、ハローワークで求職を申込み、雇用保険(失業保険)受給の手続きをしなければなりません。雇用保険の失業給付の基本手当てを受け取るにはいくつかの受給の要件を満たしていることが必要ですが、つぎにその受給要件について説明します。

雇用保険(失業保険)の受給要件

雇用保険(失業保険)の失業給付で基本手当てを受け取るためには、二つの受給要件を共に満たしていることが必要です。
一つは、『ハローワーク(公共職業安定所)で求職申込みをしており、積極的に就職しようという意思と就職できる能力を持ち、就職しようと努力しているが、仕事に就くことができない失業した状態であること』です。そのため、すぐに就職できない、あるいは就職する意思がない場合は基本手当てを受給することができません。具体的には、病気やけが、妊娠・出産・育児、結婚して家事に専念、定年退職後の休養などの理由で就職できない、あるいは意思がない場合が該当します。
二つ目の要件は、『離職日以前の2年間の期間中に、1ヶ月の賃金支払い基礎日数11日以上である雇用保険に加入していた月が、通算して12ヶ月以上であること』です。また、特定受給資格者に該当する方は期間が異なり『離職日以前の1年間の期間中に、1ヶ月の賃金支払い基礎日数11日以上である雇用保険に加入していた月が、通算して6ヶ月以上であること』で可能となっています。

ハローワークで雇用保険(失業保険)の手続きをする

雇用保険(失業保険)の具体的な手続きの説明の前に、退職の際に会社から受け取っておかなければならないものの一つに雇用保険被保険者証があります。また、ハローワーク(公共職業安定所)に行く前に、離職票を受け取っておく必要があります。退職日の翌日以降10日前後で退職した会社から郵送してもらうか、受け取りに行きます。離職票−1、2と一緒に求職申込書やハローワークによっては離職された方への説明資料や求職申込書の記入要領も添付されることがあります。離職票を受け取ったら速やかに、『雇用保険被保険者証、離職票、官公庁発行で写真つきの本人確認書類(運転免許証など)、印鑑、顔写真(縦3cm、横2.5cm)、本人名義の普通預金通帳(離職票に銀行の確認印を押してもらっても可)、求職申込書』を持ってハローワークに行きましょう。
ハローワークでは、最初に求職の申込みをします。その際、求職申込書をもとに求職相談窓口で面接を受け、求職に関する登録を行います。つぎに受給要件を満たしているか確認された上で、受給資格が決定し、雇用保険受給資格者証としおりが渡され、雇用保険受給資格者の初回説明会の日時が知らされます。離職理由や被保険者の期間などによって受給期間や待機期間が異なることや、不正受給の注意などについて説明されることになります。

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